個人所得税は累進課税

中国の風景

中国の税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税などは除き、あくまで個人が生活するうえで納める義務のある税金を中心に記載します。

個人所得税は居住者と非居住者によって課税の対象が異なり、居住者は中国国内のみならず全世界での所得が課税対象となります。一方、非居住者は中国国内での源泉所得に対してのみ課税されます。個人所得税の課税対象となるものは、給与所得だけではなく原稿料所得や財産賃貸所得、財産譲渡所得、一時所得など、広範囲に渡ります。

また、税率は所得の種類によって異なり、たとえば財産賃貸所得や財産譲渡所得、一時所得、その他の所得などは比例税率で20%、給与所得は1~7級に分けられており、それぞれ3%~45%の超過累進税率が適用されます。以下、給与所得の税率です。

◆1級 課税所得額/月 1,500元以下 税率3%
◆2級 課税所得額/月 1,500元超~4,500元以下 税率10%
◆3級 課税所得額/月 4,500元超~9,000元以下 税率20%
◆4級 課税所得額/月 9,000元超~35,000元以下 税率25%
◆5級 課税所得額/月 35,000元超~55,000元以下 税率30%
◆6級 課税所得額/月 55,000元超~80,000元以下 税率35%
◆7級 課税所得額/月 80,000元超 税率40%

なお、給与所得ではなく生産経営所得等は1~5級に分けられており、それぞれの税率は以下の通りです。

◇1級 課税所得額/年 15,000元以下 税率5%
◇2級 課税所得額/年 15,000元超~30,000元以下 税率10%
◇3級 課税所得額/年 30,000元超~60,000元以下 税率20%
◇4級 課税所得額/年 60,000元超~100,000元以下 税率30%
◇5級 課税所得額/年 100,000元超 税率35%

居住者と非居住者の区別

国によって居住者、非居住者の定義は異なりますが、中国の税務上では中国国内に住所を有する個人または中国国内での滞在期間が1年以上となる個人を指します。よって、非居住者は中国国内に住所を有さず、さらに中国での滞在期間が1年を超えない個人となります。

ここでの住所とは、戸籍、家庭、経済的利益のために中国国内に居住する個人と定義されており、滞在期間の1年とは暦年で連続30日以上あるいは累計で90日以上、中国から出国していない年度を1年と計算します。

消費税は贅沢品に課税

中国の風景

中国の消費税は日本の消費税とは異なり、主に嗜好品や奢侈品(贅沢品)に課税されます。税率は一律ではなく、物品の販売価格に税率を適用する従価税方式と、物品の販売数量に税率を適用する従量税方式があり、項目も細かく分けられています。例えばタバコは一般的な紙タバコでも3種類の税目に分類され、その他に葉巻や刻みタバコに異なる税率が課せられています。

現在では、タバコ、酒、化粧品、貴金属アクセサリー(宝石や宝飾品)、爆竹(花火)、製品油(ガソリンなど)、オートバイ、自動車、ゴルフ用品、高級腕時計、ヨット、木製割り箸、木製床板、電池、塗料が課税対象で、贅沢品のみならず環境に良くないとされている木製の割り箸にも課税されています。

その他の税

他にも<増値税>などがありますが、中国国内で物品を販売もしくは加工や修理役務を提供する場合、または物品を輸入する場合に納税義務が生じるため、一般的な移住者が日常生活で課せられることはないでしょう。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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