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観光目的は90日以内ならビザ不要
韓国への入国は、観光などを目的とした90日以内の滞在ならビザは不要です。ただし、入国時にはパスポートの残存有効期限として3ヶ月以上が必要です。
韓国には飛行機だけではなく、船でも行くことができます。飛行機のように液体物の持ち込みを制限されることはありませんが、X線による手荷物検査や金属探知機によるボディチェックは飛行機と同じように行われます。船の方が便数は少ないため、港での入国審査で混雑することはありませんが、入国審査時の基準は変わりません。ビザが必要な方は然るべきビザを取得しましょう。
なお、韓国のビザは様々あり、滞在期間が90日以内であっても、一時興行を行う方などは該当するビザを取得しなければなりません。
ロングステイ向きのビザは?
韓国にロングステイをする場合には、必ずビザが必要です。長期滞在向けのビザには、どのようなビザがあるのでしょうか?
まず、就業向けのビザですが、駐在員用のビザ(D-7)の他に、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、会話指導(E-2)、専門職業(E-5)、特定活動(E-7)など、用途に応じて複数のビザがあります。現地採用の方は会話指導(E-2)、専門職業(E-5)、特定活動(E-7)が該当しますが、近年は外国人の就労に関して、専門職でない限り、ビザの発給がかなり厳しくなり、大使館のビザ(査証)ページからも、これらに関する情報は消えています。現地採用を目指して就職活動をされる方は、問い合わせを行う際に、ビザに関しても確認してみましょう。なお、就業ビザの場合は、契約先との契約内容により滞在期限が変動します。
それでは、駐在員ビザや、その他のビザについて確認してみましょう。
駐在ビザ
日本を含む海外の公共機関、団体または会社の本社、支社、事業所などで1年以上働き続け、韓国内にある系列会社、子会社、支社、支店、事務所へ派遣された方、もしくは上場法人あるいは公共機関が設立した海外現地法人や海外支店で1年以上働き続け、韓国内にある本社もしくは本店へ派遣された方が対象です。基本的には滞在期間は2年ですが、会社の契約などにより変動します。
申請に必要な書類は、査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、履歴書や経歴証明書など必須専門人力であることを証明する書類、本社の登記事項全部証明書、海外直接投資申告受理書または海外支店設置申告受理書、海外送金確認立証書類、海外支社の法人登記事項全部証明書又は事業者登録証、海外支社での在職証明書及び納税事実証明、人事命令書あるいは派遣命令書(派遣機関が明示された命令書であること)ですが、審査のために追加書類を依頼されることもあります。
学生ビザ(語学研修)
韓国の学生ビザは語学研修(D-4-1あるいはD-4-7)と留学(D-2)で分かれています。
語学研修ビザは高校以下あるいは外国教育機関(語学スクールなど)で、韓国語を学習する方はD-4-1、その他の外国語を学ぶ方はD-4-7を申請します。ただし、大学などへの留学はD-2、90日以下の語学研修は短期一般(C-3-1)の対象になります。
語学研修ビザを取得するためには、平日最低4日以上、1週間に最低15時間以上の授業を昼間に受けなければなりません(半期あたり最低300時間以上)。また、滞在期間は原則として6ヶ月ですが、学校との契約内容によっては最大2年まで延長することが可能です。
申請に必要な書類は、査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、教育機関の事業者登録証の写し(または固有番号証のコピー)、標準入学許可書(大学総・学長発行)、在学証明書または最終学歴立証書類(原本審査を原則として必要な場合は写しに担当者の原本対照筆の確認後添付)、財政立証書類(銀行の残高証明書など。ドル換算で5,000ドル程度が目安)、研修計画書(授業スケジュール、講師構成表、研修施設などの内容を含む)で、両親の銀行残高証明書を提出する場合は家族関係証明書の追加提出が必要です。
学校に準備してもらう書類も多く、全ての書類が揃わなければビザの申請ができないため、学校への申し込みは早めに行い、必要書類を用意してもらいましょう。
学生ビザ(留学)
語学スクールではなく、韓国の大学や大学院、専門学校に入学する場合は留学ビザ(D-2)が必要です。大学の交換留学生制度を利用する場合も、このビザになります。
申請に必要な書類は、査証発給申請書、パスポート、標準規格写真1枚、教育機関の事業者登録証の写し(または固有番号証のコピー)、標準入学許可書(大学総・学長発行)で、その他に課程別に必要な書類があります。
大学、大学院、専門学校へ入学する場合は、最終学歴立証書類と財政能力立証書類(両親の銀行残高証明書を利用する場合は、家族関係証明書も添付)が必要で、特定研究課程の方は、これらに加えて研究手当支給確認書なども用意します。
交換留学生は、日本で在籍している学校長が発給した推薦書、交換留学生であることを立証する書類(招待大学の公文、大学間で締結した学生交流協定書など)、1学期以上を修学したことを立証する書類(在学証明書など)が別途必要ですが、ほとんどの場合学校側が留学手続きをサポートしてくれます。
ワーキングホリデービザ
韓国と日本の若者の国際交流を促すことを目的に発給されるワーキングホリデービザ。日本国籍の場合、ビザの申請は無料で、申請条件として、申請時の年齢が18歳以上30歳以下、過去に韓国へのワーホリビザを取得していないこと、扶養家族が同伴しないこと、犯罪歴がないこと、過去に韓国から出国命令または強制退去命令を受けていないこと、財政能力があること等が挙げられています。また、ビザの有効期限は1年間で延期はできません。
申請に必要な書類は、査証発給申請書、写真、パスポート、往復航空券、預金残高証明書、在学証明書または最終学歴証明書、旅行日程あるいは活動計画書です。また、ワーホリは異なる文化の中で休暇を楽しむことを目的としており、その間の滞在資金を補うために就労が認められています。よって、韓国では観光が主な目的であることを前提としているため、就業に専念する方に対してはビザ発給が制限されます。また、ワーホリ期間中に語学スクールなどに通うことは可能ですが、留学活動(大学や大学院への通学など)に該当する場合は、留学ビザ(D-2)になるので、ワーホリからは除外されます。
その他のビザ
その他に、日韓両国で入籍が済んでいる場合は、結婚移民ビザ(F-6)を申請できますが、2014年に改訂があり、韓国人配偶者(夫または妻となる韓国人)は所得や居住に関する書類を、結婚移民ビザ申請者は韓国語能力を証明する書類の提出が必要になりました。
また、日本籍の在日韓国人は在外同胞ビザ(F-4)を申請することができます。なお、満18~37歳の在日韓国人男性が韓国へ行く際は、日本を出国する前に「在外国民2世」のスタンプをパスポートに押してもらわないと、韓国の出入国時に兵役と関連して書類の作成や申告を求められることや、兵役義務の対象者として、韓国から出国できなくなることもあります。そのため、留学であれ、旅行であれ、必ず事前に在外国民2世のスタンプを済ませておきましょう。
ビザに関する注意
ビザのルールは頻繁に変わります。同様に入国に関するルールも予告なく変わることもあるので、渡航をお考えの方は必ず直前に大使館などのページから情報を取得するようにして下さい。また、ビザは申請から発給まで時間を費やすことがあります。さらに、ビザに必要な書類を揃えるだけでも、想定以上の時間を要することが多いため、スケジュールはなるべく前倒し気味に進めることを意識しましょう。