消費税にあたる営業税は5%

台湾のお金

台湾の税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税などは除き、あくまで個人が生活するうえで納める義務のある税金を中心に記載します。

日本の消費税にあたる税金として、台湾には営業税があります。営業税の税率は5%で、基本的には内税のため買い物の時などは気にしなくても税込価格で表示されています。台湾内にて販売されている物品やサービスに課せられる国税ですが、それとは別に地方税として娯楽税があり、映画やコンサート、演劇などの講演、各種スポーツの大会が対象になります。税率は各自治体によって異なりますが、これもチケット代に既に含まれているため、あまり気にする必要はありません。

その他の国税と地方税

台湾は、国税および地方税が非常に多く、現行の課税品目は17に分かれています。

国税は所得税と営業税の他に、相続税・贈与税(直接税で税率は10%)、証券取引税(直接税、税率0.3%)、先物取引税(直接税、税率は取引内容によって異なる)、関税(間接税、税率は輸入品目によって異なる)、物品税(間接税、税率は品目によって異なる)、酒税・タバコ税(間接税、税率は品目によって異なる)、労務税・贅沢税(間接税、税率は原則として10%)があります。

地方税は娯楽税の他に、地価税(直接税、税率は土地の種類・用途によって異なる)、土地増殖税(直接税、税率は土地の種類や保有年数によって異なる)、田賦(直接税、現在は徴収中止)、家屋税(直接税、税率は家屋の用途によって異なる)、契約税(直接税、税率は契約内容によって2~6%)、印紙税(間接税、税率は書類によって異なる)、ナンバープレート税(間接税、税率は車種によって異なる)があります。

間接税の場合は、商品やサービス代金に含まれているので、原則として個人で納税する必要はありません。

個人総合所得税について

札束

台湾の個人所得税はパターンが様々ありますが、ここでは日本人を含む外国人の一般的な個人所得税について説明します。

台湾で源泉所得がある場合、その所得について所得税を納める義務があります。また、滞在期間により非居住者と居住者に分けられて、それぞれ納税方式が異なります。

1月1日から12月31日までの1年間で、台湾での滞在期間が90日以内の場合、非居住者に該当し、台湾での所得のみ、徴収率に応じて源泉徴収され、申告の必要はありません。給与の場合は徴収率が原則として18%です。また、台湾での滞在期間が91日以上183日未満の場合も、同様に台湾での所得は源泉徴収されますが、源泉徴収に該当しない項目、たとえば海外雇用主が台湾での役務提供に対して支払う報酬(台湾以外の源泉など)は、徴収率に応じて納税申告の必要があります。

ただし、以下の場合は日本でのみ課税され、台湾では課税されません。

1、日本居住者が1年以内で、台湾に連続または累計で滞在日数が183日を超えない場合(1月1日を開始日とする日数計算だけではなく、入国または出国するいずれかの12ヶ月においても、台湾の滞在期間が182日以内であることが条件)。
2、その報酬が、台湾の居住者ではない雇用主または、これに代わる者から支給されている場合。
3、報酬が、雇用主の台湾での恒久的施設または固定的施設により負担されていない場合(日本法人の台湾支社などが報酬を負担していないこと)。

なお、上記の条件を満たしており、納税が必要ない場合でも、1月1日~12月31日の1年間で91日以上の滞在になる場合は申告が必要です。

1年のうち183日以上滞在する場合は、居住者に該当し、各種の源泉所得および台湾内での役務提供に支払われる海外雇用主からの報酬など、合計から各種控除を行った後の残額が課税所得額となり、累進課税で納税申告を行います。なお、税率は年によって異なり、2016年度は5%~45%でした。

その他の税

台湾では地方税法通則により、各自治体政府は必要に応じて、税金の徴収が可能となっています。<新規特別課税>や<臨時課税>などが、それに該当しますが、どちらも最長4年の限定的な税で、新規特別課税は状況に応じて新たな税収を設ける時に適用され、臨時課税は既定の税に対する付加課税ですが、営業税(消費税)などは除くことが決まっており、また上限として既定税率の30%までと制限があります。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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