90日以内の滞在は基本的にビザが不要

台湾のビザ

台湾への入国は、観光、商用、親戚等の訪問を目的とする90日以内の滞在はビザが不要です。また、パスポートの有効期限は出国日まであれば良いとされています。ただし、夏~秋のシーズンは台風が多く、飛行機の欠航なども考えられるため、パスポートの有効期限は余裕があった方が良いでしょう。

それ以上の滞在にはビザが必要です。台湾のビザは、停留ビザと居留ビザの2パターンに分かれており、停留ビザは滞在期間が6ヶ月未満、居留ビザは滞在期間が6ヶ月以上になっています。滞在目的によって停留ビザと居留ビザに分類されているので、たとえば語学学校に通う場合は停留ビザに該当し、あらかじめ6ヶ月以上の滞在を希望していても、居留ビザで申請することはできません。ただし、現地での延長が認められています。さらに、6ヶ月(180日)の滞在後に延長を希望する場合は居留ビザへの切り替えが必要ですが、ビザの種類によっては延長が認められず、再申請が必要になるものもあります。

ロングステイ向きのビザは?

台湾でロングステイに適したビザは複数の種類があります。台湾の大使館(台北駐日経済文化代表処)は非常に優秀なので、申請から発給まで数ヵ月を要する他国とは違い、原則として申請日の翌営業日には交付されます。ただし、追加書類が必要な場合は時間を要することもあり、また、申請した方が全員ビザを取得できるとは限りません。申請の受付時間は月曜~金曜で、土日祝祭日は休館日です。その他にも休館日になっていることもあるので、必ず大使館(台北駐日経済文化代表処)のサイトで確認をしましょう。

それでは、主なビザを紹介します。

就労ビザ

台湾のビザ申請書

就労目的のビザは、「雇用(赴任)ビザ」で6ヶ月以上の滞在が可能な居留ビザです。必要書類は、申請時に残存期限が6ヶ月以上のパスポート原本とコピー、本人の署名入りの申請書、写真、中華民國官庁(勞動部或いは經濟部投資審議委員會)許可書原本と写しで、申請は本人以外に代理人でも窓口で申請することが可能ですが、代理人が申請する場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要です。

なお、申請書は専用サイトにアクセスをして個人情報を登録しPdf形式のビザ申請書2枚を印刷のうえ、署名欄にパスポートと同じ署名を行って提出します。

投資ビザを申請する方も、申請書類は同じです。

学生ビザ(留学)

アメリカ国内の認定された大学、大学院、私立高校、専門学校(語学スクールなど)で学ぶ方が対象です。基本的に就労は認められていませんが、学位を取得できる学生に対しては、卒業前後にトレーニングを目的として1年間の就労が認められています。

台湾の学生ビザは、留学と語学研修では異なるビザになります。大学や大学院に正規留学をする方は、6ヶ月以上滞在可能な居留ビザに該当する「留学ビザ」を申請します。

必要書類は申請時に残存期限が6ヶ月以上のパスポート原本とコピー、本人の署名入りの申請書、写真、留学先となる学校の入学許可書原本と写し、健康診断書、在学中の場合は現在の学校の在学証明書です。なお、大学ではなく高校や中学への留学を希望する場合は、大使館(台北駐日経済文化代表処)へ電話での確認が必要です。(電話番号:03-3280-7800内線7番)

提出する健康診断書は、検査を受けてから3ヶ月以内のもので、所定のフォームを利用して行政院衛生福利部指定の病院あるいは日本の病院、クリニックなどの医療機関で作成してもらい、病院のフルネーム印が必要です。

また、申請書と申請者に関するルールに関しては就労ビザと同様です。

学生ビザ(語学研修)

中国語を勉強するために語学留学をする方は、留学ビザではなく「語学研修ビザ」を申請します。このビザは滞在期間が6ヶ月未満の停留ビザで、滞在期間は60日または90日など、授業期間によって異なりますが、それ以上の滞在を希望する場合は更新が可能です。なお、180日の滞在後に延長を希望したい場合は、居留ビザへの切り替えが必要です。

必要書類は、申請時に残存期限が6ヶ月以上のパスポート原本とコピー、本人の署名入りの申請書、写真、語学留学先となる学校の入学許可書原本と写し、銀行の残高証明書(発行日から3ヶ月以内で50万円以上あるもの)の原本と写し、学習計画表(中国語を学習する動機と学習の計画表)です。なお、ビザ申請ができる学校は台湾当局が指定した語学学校(大学)のみで、民間の語学スクールではビザを申請できません。学校選びの際にはビザ申請ができる学校なのか?を事前に確認しておきましょう。

また、申請書と申請者に関するルールに関しては就労ビザと同様です。

ワーキングホリデービザ

若者の文化交流を主な目的としたワーキングホリデー。日本と台湾は2009年から協定を結んでいます。

申請条件は、申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること、申請時に日本在住の日本国籍であること、以前に台湾のワーホリビザを取得していないこと、台湾入国の主な目的は休暇(観光)であり、ワーキングは付随するものに過ぎないこと、ビザ有効期限の満了前に出国すること、扶養家族を同伴しないこと(ただし扶養家族が同じビザまたは他のビザを取得している場合はOK)などがあります。

必要書類は、ワーキングホリデービザ専門の申請書、履歴書および台湾における活動の概要(所定のフォームが用意されています)、申請時に残存期限が6ヶ月以上のパスポート原本とコピー、写真、1年以上の海外旅行保険(死亡、傷害、病気などに適用)の保険証券原本とコピー、航空券の予約表、銀行残高証明書など財力を証明する書類(往復航空券がある場合は20万円以上の証明書、片道の航空券なら30万円以上の証明証)です。

申請は本人のみで、代理人による申請はできません。ビザの種類は停留ビザなので、入国後に180日の滞在が認められ、滞在期限が切れる15日前から更新手続きを行うと、さらに最大180日の延長が認められます。その後の延長更新はできず、合計滞在日数は最大でも360日になります。

リタイアメントビザ

リタイアメント向けのビザは「退職者ビザ」で6ヶ月以下の滞在になる停留ビザです。延長はできませんが、滞在期間が過ぎてからの再申請は可能です。ビザを申請できる対象者は55歳以上で、すでに定年退職をした日本国籍の方。配偶者が同行する場合、年齢制限は設けられていませんが、婚姻関係を証明するために3ヶ月以内に発行された戸籍謄本が必要です。

必要書類は、申請時に残存期限が6ヶ月以上のパスポート原本とコピー、本人の署名入りの申請書、写真、日本の警察機関が3ヶ月以内に発行した無犯罪証明書、50,000ドル相当の銀行残高証明書など財力を証明する書類および年金を受給している証明書の原本、半年以上の海外旅行保険(医療、傷害を含む)の加入証明書原本です。

また、申請書と申請者に関するルールに関しては就労ビザと同様です。

その他のビザ

他にも6ヶ月以上滞在可能な居留ビザには、家族呼び寄せ(配偶者や子供)ビザ、宗教活動ビザ、投資ビザがあり、6ヶ月以内の滞在が可能なビザには、商務ビザ、交換留学生ビザなどがあります。

ビザに関する注意

ビザのルールは頻繁に変わります。同様に入国に関するルールも予告なく変わることもあるので、渡航をお考えの方は必ず直前に大使館などのページから情報を取得するようにして下さい。また、ビザは申請から発給まで時間を費やすことがあります。さらに、ビザに必要な書類を揃えるだけでも、想定以上の時間を要することが多いため、スケジュールはなるべく前倒し気味に進めることを意識しましょう。

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