付加価値税は食品にも一律

タイ紙幣

タイの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税などは除き、あくまで個人が生活するうえで納める義務のある税金を中心に記載します。

移住する日本人が気になる税金の一つとして挙げられるのが<消費税>でしょう。タイの消費税にあたる<付加価値税>は現在、7%ですが2017年の10月には10%に引き上げられると言われています。これは食料品でも一律に掛かりますが、多くの店舗では表記が内税なので、表示されている金額に付加価値税が含まれています。

また、タイの居住者がタイで所得を得た場合には、<個人所得税>が課せられます。タイの税制上、滞在日数の合計が180日を超える場合、居住者とみなされ、個人所得税の対象となります。そのため、どこでどのような形態で支払われた所得であっても、タイでの現金所得に関しては納税の義務があり、タイ国外に源泉がある場合でも、タイに持ち込まれた所得に関しては、同様に課税の対象となります。ただし、180日未満の滞在となる非居住者は、タイでの源泉所得に対してのみ課税の対象とされています。

個人所得税の税率

この個人所得税ですが、タイに源泉のある純年間所得に対して、累進課税となっており、最大で35%の課税となります。年間の所得が150,000バーツ以下の場合、税率は0%になるので、個人所得税は課せられません。年間所得が150,000~300,000バーツで税率は5%、300,000超~500,000バーツで10%、500,000超~750,000バーツで15%、750,000超~1,000,000バーツで20%、1,000,000超~2,000,000バーツで25%、2,000,000超~5,000,000バーツで30%、5,000,000バーツ以上になると35%になります。

また、タイでは日本と同様に確定申告制度があり、日本と同じように、従業員へ給与を支払う際、税金を差し引いた金額で渡します。年間の予想所得金額は所定の方法によって算出され、それに対する個人所得税を算出したのち、給与の支払い回数で割り、その金額を給与から差し引きます。日本と同様で、実際に納税すべき金額より多く差し引いてしまった時や、少ない時は誤差を確定申告で修正します。控除に関しても日本と似ており、名称こそ異なりますが、配偶者控除や生命保険控除などが受けられます。

タイでの免税手続き

タイのビザと紙幣

下記の条件を満たしていれば、タイで支払った消費税(付加価値税)の払い戻しを受けられます。まず、前提としてタイでの年間滞在日数が180日未満であること、観光客(観光ビザもしくはビザなし)であること、“ VAT REFUND FOR TOURISTS“の表記がある店舗で1日2,000バーツ以上の買い物をした場合、が対象になります。

① VAT REFUND FOR TOURISTS の表記(またはロゴ)のある店舗で1日2,000バーツ以上の商品を購入し、カウンターやレジなどでTax Invoice原本とVAT(付加価値税)払い戻し申請書を発行してもらう。この際にパスポートが必要で、払い戻し申請書にはパスポート番号と氏名、日本の住所を記載します。
② VATの還元を受ける商品は未開封であること。
③ 購入日から60日以内に本人が払い戻しの申請を行うこと。
④ タイ国籍、観光客以外の方(就労している方など)、年間滞在日数180日以上の居住者、航空会社の乗務員は不可。
⑤ 使用した物やサービス、危険物や宝石の原石、機内に持ち込めないものは対象外。

VATの払い戻しを希望される方は、バンコク、チェンマイ、プーケット、ハジャイの4つの国際空港から出国しなくてはなりません。陸路など、その他の方法で出国をする場合、手続きカウンターがないのでご注意下さい。また、空港カウンターで払い戻しの手続きを行う際、時期によっては非常に混雑します。時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

その他の税

タイでは、この他にも<看板税>や<土地家屋税>、<地域開発税>や<石油所得税>などがあります。これらの税は事業を始める方にとっては、重要な税となることもありますが、一般的な生活を送るうえで対象となることはほとんどありません。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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