消費税にあたる付加価値税は原則10%

インドネシア通貨ルピア

インドネシアの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税や特定事業税などではなく、個人が生活するうえで納める義務がある税金を中心に紹介します。

日本の消費税と同じように、インドネシアでも物品の販売やサービスの提供にあたっては原則として10%の<付加価値税>が課されます。しかし、政府規則により5%~15%の範囲で税率の増減が可能なため、一律10%ではありません。また、インドネシアでは多くの商品やサービスにおいて、課税の対象外になっているものもあります。例えば、原油やガス、石炭などの資源、有価証券などは付加価値税の対象外で、さらに米、精肉、卵、牛乳、野菜、果物、塩、大豆、トウモロコシなど、多くの国民が生活をしていくために必要な基本必需品にも付加価値税は課せられません。ホテルやレストラン、屋台での飲食サービス、医療サービス、社会的サービスの一部(救急、商法、リハビリ、葬儀など)、郵便切手による郵便サービス、金融、保険、宗教、教育、映画、音楽公演、政府による公共サービスなど、生活に根付いているサービスも課税対象外です。その他にも、駐車場や公衆電話、郵便為替送金なども課税の対象から外れています。

奢侈品販売税とは?

ジャカルタの高級デパート

一方で、いわゆる贅沢品と考えられている奢侈品(しゃしひん)には、付加価値税とは別の<奢侈品販売税>が課せられます。奢侈品の種類によって細かな規定があり、税率も10~200%とバラバラ。例えば、自動車を例に挙げると、同じ四輪車でも定員や排気量によって、税率が10%、20%、30%、40%、50%、60%、125%と分かれています。

同様に分譲型の住宅にも異なる税率が課されているので、それぞれ確認をしながら選ぶと良いでしょう。また、近年では奢侈品販売税の非課税化が実施されており、今まで10~20%ほど課税されていた化粧品やフィルムなどが課税対象から外れています。

個人所得税は累進税率

現地で就労をする場合は<個人所得税>が課せられます。個人所得税は、インドネシアにおいて、居住者か非居住者であるかによって、課税される所得の範囲が異なります。一般的な税率は、年間の課税所得が5,000万Rp(約41万円)以下の場合は5%、5,000万Rp~2億Rp(約41万~約160万円)以下で15%など、累進課税になっているため、所得が多いほど税率も高くなり、最大で30%が課されます。ただし、退職金や政府が認定している年金基金、労働者社会保障制度からの貯蓄型退職金などによる一時払い形式の所得については、一般所得よりも税率が優遇されており、5,000万ルピア以下の場合は0%となっています。

その他の税

他にも<土地・建物税>や<物品税>など幾つかの税金があります。物品税の課税対象は、消費の管理が必要な物、流通を監視すべき物、社会や環境にネガティブな影響を与える可能性が考えられる物などに限定されており、身近な商品で言えば、酒類やタバコが該当します。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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