2015年から導入されたGST

マレーシアの通貨・リンギット

マレーシアの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税や売上税は除き、あくまで個人が生活するうえで納める義務のある税金を中心に記載します。

移住する日本人が最も気になる税金の一つとして挙げられるのが<消費税>でしょう。マレーシアでは長らく消費税は導入されておらず、サービス税が課されていました。このサービス税は、マレーシア国内における特定の物品やサービスに対して課せられる税で、税率は6%、レストランやバーなどの飲食店、ゴルフ場や私立病院、弁護士や会計士、コンサルタントへの支払い、自動車の修理、有料の衛星放送、保険料なども対象になっていました。

しかし、2015年4月にサービス税の制度は撤廃され、新たに<物品・サービス税(GST)>が始まりました。いわば、これが日本の消費税に該当し、税率は6%です。ただし、米やパン、小麦粉、野菜、肉類、果物など、食料品の一部や一般消費者向けのガソリンなどには課税されません。

ほとんどの店では内税表示

スーパーやドラッグストア、ファーストフード店など、ほとんどの店ではGST込みの料金で値札が表示されています。よって、レジで6%の課税をされることが少ないので、合計金額などは計算しやすく、消費者側ではあまり大きな混乱は起きていません。

また、GSTの納税義務がある企業(または個人)は、年商500,000RM以上の企業(または個人)に限られているので、屋台など、小規模のお店では掛からないことがあります。しかし、人気のある屋台や売り上げの高い屋台では、GSTが徴収される可能性もあり、さらに調理の際に使う食品や調味料などにGSTが課税された関係で、多少の値上げに踏み切っている店舗もあります。

TRSで払い戻しも可能

タックス

外国人観光客免税制度(Tourist Refund Scheme=TRS)の制度を利用すれば、空港の払い戻しカウンターでGSTの払い戻しを受けることが可能です。ただし、これには幾つかの条件があり、合致した場合のみ免税制度を受けることができます。

以下がTRSの条件です。

① TRS登録販売店でGST対象商品を含む300RMの商品を購入し、カウンターなどでTax Invoice原本(もしくは領収書)とTRS申請用紙を受け取ること。この際にパスポートが必要です。
② ビール、ワインなどの一部酒類やタバコ、宝石・貴金属、購入後にマレーシア国内で消費した物品やサービスは対象外です。輸出が禁止されている物や飛行機に持ち込めない物もNGです。
③ マレーシア国籍や永住権を持っている方、購入日から過去3ヶ月にさかのぼりマレーシア国内で雇用されている方、国際空港以外から出国する方、マレーシアを出国する航空会社の職員はTRSの対象外です。
④ 出国より3ヶ月以内に購入した商品に限ります。

TRS制度を利用される方は、マレーシア国内にある8つの国際空港(クアラルンプール国際空港、スバンン国際空港、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港、マラッカ国際空港)から出国しなくてはなりません。陸路など、その他の方法で出国をする場合、手続きカウンターがないのでご注意下さい。また、空港カウンターで払い戻しの手続きを行う際、時期によっては非常に混雑します。時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

その他の税

マレーシアでは、この他にも<不動産譲渡益税>や<印紙税>などがあります。これらは土地の売買など特別な契約を結ばない限り、一般的な生活を送るうえで対象となることはほとんどありません。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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