シンガポールの消費税は7%

シンガポールドル

シンガポールの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税や特定事業税などではなく、個人が生活をするうえで納める義務がある税金を中心に紹介します。

シンガポールの消費税は<財・サービス税>と言われるもので、一般的にはGSTと呼ばれています。内税方式と外税方式の場合がありますが、基本的には全ての商品やサービスが課税対象となっており、例外的に対象外になっているものは、金融サービスや住宅用不動産の販売やレンタル、広告代理店・旅行代理店・物流業者などが提供するサービスのうち国際サービスと判断されるもの、投資適格グレードの金・銀・プラチナの輸入や供給などに限られています。

税率は7%で、内税の場合は料金に含まれているので、表示価格がそのまま支払価格となりますが、外税の場合は、表示価格に7%を上乗せした料金が請求されます。見分け方としては、内税の場合はGross、GST Included、With GST、Inclusive of GSTなどと表記されており、外税の場合はNet、GST Excluded、Without GST、xclusive of GST、Before GST、Subject to GSTなどと表記されています。基本的には、交通機関は内税、宿泊施設は外税ですが、飲食店やショッピング施設では割合的に半々です。

また、ホテルや飲食店は7%のGSTの他に別途、約10%のサービス料を請求されることが多く、表示価格よりも約17%高くなってしまうことがあります。ただし、フードコートやホーカーズでは内税で表示されており、サービス料がかかることはほとんどありません。

個人所得税の税率

シンガポールドル

シンガポールで就労する場合は、原則として<個人所得税>が課されます。個人の居住者の場合は累進課税制度が適用され、年間所得額が20,000シンガポールドル(約163万円)以下の場合の税率0%から、最高税率は320,000シンガポール(約2,601万円)以上の場合の税率22%まであります。

非居住者の場合は、一定税率で15%の計算をされ税額を割り出しますが、その際に居住者と同様の累進課税でも税額が割り出され、高い方の税額が適用されます。なお、居住者か非居住者かの判別は、所得税法上では、年間183日以上シンガポールに居住している場合には居住者としてみなされます。また、滞在日数が年間で60日を超えない場合、所得税は免除されます。

その他の税

他にも<印紙税><不動産税>などがありますが、日常生活で課せられることはほとんどなく、<相続税>に関しては2008年2月以降、廃止されています。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

NEWS シンガポール移住ニュース & 最新記事

ニュース一覧へ