個人所得は2つの税

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アメリカの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税などは除き、あくまで個人が生活するうえで納める義務のある税金を中心に記載します。

まず、アメリカでは州によって税率が異なり、さらに同じ州内でも市によって全く異なる税率が課されます。よって、州の税率が高くても市の税率が低かったり、その逆で州の税率は低くても市の税率が高かったり、市ごとに収める金額に違いが生じます。

また、個人所得税には連邦個人所得税と州所得税の2つがあり、ステイタスによって税率が異なります。

連邦個人所得税の税率

連邦個人所得税の税率は、所得に対しての累進課税になっています。例として単身者の場合の税率を挙げてみましょう。

課税所得帯が9,225ドル以下の方は税率が10%、9,225ドル~37,450ドルで税率は15%プラス922.50ドル、37,450ドル以上~90,750ドルで25%プラス5,156.25ドル、90,750ドル以上~189,300ドルで28%プラス18,481.25ドル、189,300ドル以上~411,500ドルで33%プラス46,075.25ドル、411,500ドル以上~413,200ドルで35%プラス119,401.25ドル、413,200ドル以上なら39.6%プラス119,996.25ドルになります(税率は変動することがあります)。

州所得税

連邦所得税の他に州政府と地方自治体にも所得税を納付しなければなりません。ほとんどの場合は、州政府への申告書類と地方自治体への書類は兼用可能です。

居住者と非居住者の区別

課税の有無や税金の種類、税率は居住者と非居住者によって異なります。この区別は原則としてビザの種類によって決まります。

居住者扱いになるのは、グリーンカード(永住権)保持者で、学生(Fビザ)や専門学校生(Mビザ)、交流訪問者(Jビザ)、文化交流訪問者(Qビザ)、外交官(Aビザ)、国際機関職員(Gビザ)の方は非居住者扱いとなります。ただし、外交官(Aビザ)と国際機関職員(Gビザ)の場合、勤務先からの給与は非課税ですが、それ以外の所得は課税されます。

観光ビザ(Bビザ)など、その他のビザ所有者は、滞在日数で居住者と非居住者に振り分けられ、1月~12月におけるアメリカ滞在日数が31日を越え、さらにその年の滞在日数と前年の滞在日数の3分の1と、前々年の滞在日数の6分の1の合計が183日を超えた場合、税法上では居住者とみなされます。

その他の税

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この他にも<固定資産税>や<家賃収入に対する課税>などがあります。消費税は、連邦と州で特定の品目に課せられており、税率は品目や州によって異なります。たとえば、ルイジアナ州の税率は州税が5%、地方税平均が4.98%、トータル9.98%と最も高く、テネシー州が州税7%、地方税2.46%、トータル9.46%と2番目に高い州になっています。日本人が多い州をチェックすると、カリフォルニア州では州税が7.25%、地方税が1%のトータル8.25%で高い方が10番目、ハワイ州は州税が4%、地方税が0.35%でトータル4.35%と45番目など、州によって大きな差があります。

なお、デラウェア州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州の4州は州税、地方税ともに0%です。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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