カナダの消費税

カナダ・ドル

カナダの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税や特定事業税などではなく、個人が生活をするうえで納める義務がある税金を中心に紹介します。

カナダでは消費税に該当する税は基本的に2種類あり、国に支払う<GST=連邦付加価値税>と州に支払う<PST=州・売上税>に分かれています。GSTは現在の税率が 5%で、カナダで取引される大半の物品とサービスが課税対象になります。しかし、生活必需品や日常生活に密に関わりがあるものに関しては、非課税または税率0%が適用されており、例えば穀物やパン、野菜、牛乳などは税率0%ですが、お菓子は課税対象に該当します。また、処方箋薬や医療機器は税率0%で、金融取引サービスや教育サービス、中古住宅などは非課税です。

一方、州に払うPSTは、大部分の商品が対象になり、税率はマニトバ州が8%、ケベック州が9.975%、ブリティッシュ・コロンビア州が7%など、州によって異なります。また、ほとんどの場合は外税になるので、商品代金にGSTとPSTを上乗せして支払わなければならず、商品代金だけをチェックして会計をすると、思いのほか高額になってしまうこともあるので、慣れるまでは特に気をつけましょう。

統一売上税とは?

オンタリオ州、ノバスコシア州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ニューブランズウィック州、プリンス・エドワード島州の5つの州では、GSTとPSTを別々に課税するのではなく、2つの税を一本化して統一売上税<HST>を徴収しています。

HSTの税率は、オンタリオ州で13%、他の4州では15%です。こちらも基本は外税なので、商品代金に上乗せされます。

個人所得税は累進税率

カナダの風景

カナダでは所得税も<連邦法人所得税>と<州法人所得税>の2種類に分けられています。課税対象所得に対する連邦法人所得税の標準税率は15%で、州法人所得税は法人の形態や州によって0~16%と異なります。

また、長期滞在が年間183日を超える場合、税法上では基本的に居住者とみなされますが、日本にも住居があり、家族が日本にいる場合など、どちらの国の居住者ともなり得る場合は、二国間の租税条約の規定が優先され、どちらか一方の居住者と判定され、原則として日本とカナダの両方から課税されることはありません。

カナダに限らず、日本と租税条約を結んでいる国は多く、それぞれの国によって規定は異なります。カナダの場合の判定基準は、恒久的な居住はどちらか?個人的または経済的な関係が密接なのはどちらか?常用の居住はどちらか?国籍はどちらか?などを総合的に判断し、どちらか一方の国から課税されます。

その他の税

他にも<金融機関に対する連邦資本税>や<州資本税>など幾つかの税金がありますが、金融機関に対する連邦資本税の対象は、カナダで事業を行う銀行や信託会社、生保会社、ローン会社など金融機関に限られており、州資本税は銀行や信託会社、ローン会社に対し、その州内で使用される資本に対する課税なので、一般的な生活を送るうえでは関係ありません。

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