ニュージーランドの消費税は10%

ニュージーランド・ドル紙幣

ニュージーランドの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税や特定事業税などではなく、個人が生活をするうえで納める義務がある税金を中心に紹介します。

ニュージーランドでは<GST(物品・サービス税)>が日本の消費税と似たような役割を果たしています。税率は15%で、年間6万ニュージーランドドル以上の売上がある事業者はGSTの登録をする義務があります。ただし、6万ニュージーランドドル以下の売上でもGSTの登録は可能で、そもそも大半が内税なので表示価格に含まれているケースが多く、消費者がGSTを強く意識するケースはあまりありません。

しかし、稀に外税になっていることもあり、そのような場合には表示価格の横に「+GST」と記載されているので、自分で15%を加算した金額を計算します。また、居住用家屋の賃貸料金(家賃)や銀行などの金融手数料は課税対象外です。

居住者と非居住者で異なる個人所得税

ニュージーランドでは2010年10月にGSTが従来の12%から15%に引き上げられましたが、その一方で所得税は若干、引き下げられました。給与や自営業の所得、家賃収入だけではなく、外国から得た所得に関しても原則としては所得税の課税対象になります。

ただし、新しくニュージーランドへ移住して来た人には一定の免除期間があり、ニュージーランドの「税務居住者」となってから49ヶ月以内は外国での不労所得は課税対象としません。「税務居住者」としてみなされるのは、連続した12ヶ月のうち183日以上をニュージーランドで過ごしている場合や、ニュージーランドに永住するための拠点があると判断された場合で、永住するための拠点とは、ニュージーランドに家や家族を持っていることや社会との繋がりがあることを指します。しかし、「税務居住者」のジャッジは必ずしも明確ではないと言われています。

所得税の税率は累進課税で、年間の所得が14,000ニュージーランドドル(約116万円)以下の場合は10.5%で、それ以上は所得と比例する形で17.5%、30%と段階的に税率が上がり、最高税率は33%となっています。

その他の税

税金イメージ

ニュージーランドでは他にも<居住用土地源泉徴収税>や<付加給付税><固定資産税><不動産売却税><海外投資税>など、さまざまな税があります。また、通常、個人が所有する現金や資産に対して課税されることはありませんが、外貨為替の差損差益は課税対象になる<キャピタルゲイン税>もあります。なお、現在は贈与税が廃止されており、不動産購入税や相続税などはありません。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。なお、日本円の表記は2017年7月のレートで参考として表記しています。為替相場によって現在の金額は変動している可能性がありますので、ご了承下さい。

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