消費税にあたる付加価値税は12%

フィリピン・ペソ

フィリピンの税金について紹介します。ここでは企業が納める法人税や特定事業税などではなく、個人が生活するうえで納める義務がある税金を中心に紹介します。

日本の消費税に該当する<付加価値税>は12%で食料品にも同様の税率が課せられています。内税であることや、そもそもの物価が高くないことから、旅行者や移住者はあまり意識しないかもしれませんが、貧富の差が激しいフィリピン国内の貧困層にとっては、12%は重税とも言えます。レストランやスーパーでも、表示価格が税込であるため、商品そのものの価格や付加価値税の金額をチェックしたい時はレシートで確認します。商品価格とVAT(付加価値税)が分かれて記載されているので、それを見ることで商品そのものの値段を知ることができます。ただし、百分率税が課せられている商品やサービスに関しては、付加価値税が課せられません。

百分率税とは?

付加価値税(VAT)の代わりに、業種毎に定められている売上税の一種を<百分率税>と言います。日常生活に関連する商品やサービスで代表的な例を挙げるとすると、水道やガス。付加価値税の代わりに百分率税が2%課せられています。その他、海外通信は10%、競馬は4%など、項目によって税率は異なり、銀行やノンバンクの金融仲介業者、保険会社なども百分率税が適用されます。

物品税の対象は?

付加価値税に加えて、さらに<物品税>が課せられる商品やサービスもあります。物品税の対象となるのは、国内での消費や販売を目的とした特定の輸入品や国産品で、いわゆる贅沢品と呼ばれるものが対象になっています。

一例を挙げると、蒸留酒、ぶどう酒、発酵酒、タバコ、葉巻、自動車、宝石、香水、化粧水、ヨットなどの娯楽・スポーツ 用船舶などです。ほとんどが定額で課せられていますが、タバコとお酒に関しては税率が異なり、現時点(2017年6月)ではタバコに6%、お酒に8%、付加価値税の他に課せられています。

個人所得税は累進税率

フィリピン・ペソ

<個人所得税>はフィリピン人の居住者はもちろんのこと、非居住者の国民や居住外国人に課せられます。なお、非居住者に該当する外国人でもフィリピンの滞在日数が180日を超える場合、フィリピンでの所得には個人所得税が発生します。

税率は累進課税で、フィリピン源泉所得が10,000ペソ以下の場合で5%、それ以上になると金額によって10%、15%、20%、25%、30%、32%と段階的に高くなり、32%が最大です。

非居住者の外国人でフィリピン滞在日数が年間180日以下、なおかつフィリピン源泉の所得がある場合は、25%が最終課税対象となります。また、地域本部、地域運営本部、石油開発関連企業の外国人従業員など、一部の職種に関しては、15%が最終課税対象となります。

さらに、これとは別の税金として、基本給の他に雇用主から従業員(役職のない一般社員を除く)に付与する物品、金銭等価物による手当には、等価物を割戻ししたものに対して、32%の<付加給付税>が課せられます。

その他の税

他にも<印紙税>や<地方税>など幾つかの税金はありますが、印紙税は商業取引を裏付ける契約書や証書に課せられ、地方税は日本の地方税とは趣旨が異なるため、日常生活で課せられることは、ほとんどありません。

※こちらの記事の税制は2017年9月時点の制度です。変更している可能性もありますので、ご了承下さい。

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