年金を受け取るには?

目次
まずは海外転居の報告
海外で年金を受け取るには、基本的に日本で生活をしている間に手続きを行った方がベターです。まず初めに、役所で「海外転出届」を提出します。これは年金受給者に限らず、海外移住をする全ての方が提出します。その際に現地での住所が決まっていなくても、国名だけで問題ありません。また、国内間の転出届とは異なり、転出証明書が発行されません。そのため、何日付で転出をしたのか?は各自で覚えておく必要があります。
海外転出届の提出が終わった後、役所の窓口または現住所を管轄する年金事務所で海外転居の旨を伝えると、「年金の支払いを受ける者に関する事項」の用紙を渡されるので、所定事項を記入し、必要書類と併せて提出します。記入方法の疑問点が生じた場合や、記入漏れによる問い合わせがあった場合のことを想定して、出発直前ではなく余裕を持って提出を済ませましょう。
任意加入で継続も可能
まだ国民年金を支払っている人は、強制加入保険者ではなくなるので、年金を払い続ける必要はありません。しかし、当然ながら払い続けた人と受給額に差が出てしまうため、希望者は国民年金に継続して任意加入をすることが可能です。
任意加入の手続き場所
任意加入には手続きが必要で、その場所は人によって異なります。出国前の方は、住んでいる市町村窓口での手続きになり、すでに海外で生活をしている方は、日本国内で最後の住所があった場所を管轄する年金事務所または市町村の窓口での手続きになります。たとえ、一時帰国で実家のある北海道に帰ったとしても、海外転居前の住所が鹿児島なら、鹿児島まで行かなくてはなりません。そのため、任意継続をする方も、なるべく移住前に手続きは済ませておいた方が良いでしょう。
また、「ねんきん定期便」は、海外への送付も可能です。こちらは基礎年金番号が分かっていれば、移住後に海外からも申し込むことができます。
任意加入中の納付方法
保険料の納付方法は2パターンあり、最もシンプルな方法は、保有している日本の通帳からの引き落としです。これなら通帳に残高がある限り、自動的に支払われるので安心ですが、通帳に充分な金額を入れておかなければなりません。
もう1つは、国内に住所を持つ親族などが代理で納める方法です。ただし、代理人が支払いを忘れてしまう懸念はあり、その際は未納の状態になります。なお、海外の学校に留学をした場合、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度は利用できません。
帰国後の手続き
任意加入中で帰国をし、日本に住所を登録(住民票への登録)した場合、国民年金は再び強制加入となります。こちらは自動的に切り替わるものではなく、別途で手続きが必要になるので、転入した先の役所で手続きをします。また、一時的な帰国であっても、日本国内に住所を登録した場合、その短期間に関しても強制加入になるので、手続きが必要です。
海外移住者の年金請求方法
海外移住者に限らず老齢年金は、受け取る資格が発生した際、自動的に支給されるわけではなく、各自で年金請求の手続きを行う必要があります。
手続きに必要な年金請求書は日本年金機構のホームページからもダウンロードができ、請求書に記入のうえ、必要書類とともに郵送などで手続きを完了させます。受付は支給開始年齢に達してからとなり、戸籍謄本(戸籍抄本)や住民票は受給の権利が発生以降に交付されたもので、なおかつ年金請求書の提出日から6ヶ月以内に交付されたものを提出します。また、支給となる年齢前に提出された場合は、受付されません。
海外移住者の年金請求書の提出先
海外移住者が年金請求書を提出する先は、日本国内で最終居住地となった地域を管轄する「年金事務所」または、日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に運営を委託している全国78ヶ所の「街角の年金相談センター」になります。
社会保障協定と協定国
日本や海外協定国の年金を受け取るために必要な期間を満たしていなかった場合、社会保障協定に基づき、日本での年金加入期間と該当国の年金加入期間を合算して、日本または該当国の年金を受給することが可能です。
現在のところ、加入期間の通算が認められている国は、アメリカ、カナダ、ドイツ、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、オーストラリア、チェコ、アイルランド、スイス、ハンガリー、ブラジル、インドです。その他、韓国、イタリア、イギリスでも社会保障協定は結ばれていますが、保険料の二重負担防止のみで、加入期間の通算は認められていません。
社会保障協定の内容については、基本的には同様の取り扱いですが、該当国の制度内容に応じて、発効時期など異なる場合があります。該当国に滞在する方は、きちんと細部まで理解しておきましょう。
その他の年金
遺族年金基金、遺族厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、寡婦年金、死亡一時金なども、海外移住者は受け取ることができます。しかし、それぞれの請求には手続きが必要となります。
また、海外赴任の方は海外派遣期間が5年以内か5年以上か?さらに、海外派遣先が日本との社会保障協定が発効済みか未発効国か?によって、手続きが異なります。

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