ワーキングホリデーでシンガポールに行ける?

※はじめに※
シンガポールは正式なワーキングホリデーの国際協定を結んでいないため、ここで言うワーキングホリデーとは「インターンで働くプログラム」のことを指します。
なお、ワーキングホリデーとは、1年間働きながら様々な目的での滞在が可能な国際協定制度で、1つの国ごとに1度だけ発給されることが認められている査証です。
1年間、現地に滞在しながら仕事や勉強、観光も楽しむことができるワーキングホリデービザですが、シンガポールでは、このいわゆる「ワーキングホリデービザ」は発行されていません。しかし、シンガポールからは、ワーキングホリデーに非常に似たプログラムで、一定期間仕事をしながら現地の生活を体験することができるプログラム、「ワークホリデービザ」が発行されています。条件は、他国のワーキングホリデーとは異なりますが、仕事をしながら現地の生活を体験してみたいという人にはぴったりのビザになります。
シンガポールのワークプログラムの条件は、大正8か国で2000人まで、18歳から25歳、対象大学に通う学生もしくは卒業者となっています。審査にかかる期間はおおよそ3週間、ワークプログラムで滞在できる期間は6か月間になります。ビザの延長は認められていませんが、就労ビザへの切り替えは可能となっています。ただし、就労ビザに切り替えをする場合には、企業からのスポンサーが必要となります。
申請方法はオンラインからになります。まずは必要な申請書をダウンロードし、メールにて必要書類を送付します。必要な書類は、申請書、写真、大学からの在学証明書もしくは卒業証明書になります。
ビザの申請にかかる期間は21日程度とされていますが、シンガポールのワークホリデーに行くことを決めたら、早めに申請手続きをすると安心でしょう。申請する時には、パスポートも必要になるので、パスポートを持っていない場合には、まず最初にパスポートの発行手続きをする必要があります。

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